軽快者の基準。公費負担のお話。
ネット上には情報が更新されず古い情報(当時は正確だった情報)のまま掲載されているものがあります。
法律や制度などは頻繁に見直しや調整がされているので、注意が必要ですね。
わたしは、早く社会復帰したいなぁ、いつまで病人扱いされるんだろう、とか、漠然と不安な日々を過ごしているんですが、ふと、お金を稼げるようになったら公費負担はなくなるの?という疑問がわいてきました。
「軽快者」という言葉を耳にした記憶が・・・・ということで、調べたことをメモ程度に投稿したいと思います。
軽快者の基準
軽快者の基準は治療の結果、次の全てを1年以上満たした場合は、更新申請審査において「軽快者」として認定され、「医療受給者証」の代わりに「特定疾患登録者証」が交付される。「特定疾患登録者証」では、医療費の公費負担は受けられません。
- 疾患の特異的治療が必要ない。
- 臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
- 治療を要する臓器合併症等がない。
そして、もやもや病はこの「軽快者」という基準の対象疾患になっています。
以前は、上記の基準を満たしても軽快者には該当しない疾患だったんですね。もやもや病は、平成17年に対象疾患に追加されたようです。
ということは、平成17年よりも前、およびその前後に書かれた文章には注意が必要ですね。
もやもや病の「疾患の特異的治療」ってなんでしょう・・・・
ふむ、まぁ、バリバリ仕事することが可能になっても「疾患の特異的治療」が必要であれば、公費負担はしてもらえそうなのね。
特定疾患登録者証のメリットって?
つまり軽快者となると、公費負担の対象外となるわけですが、登録者証を持つ意味は・・・
- 悪化したときに再申請を行う際、手続きが簡略化される
- 医師が悪化したと確認した日まで遡って給付を受けることができる
※医師が症状の悪化を確認した日から1ヶ月以内に申請する必要があります
-
び、微妙・・・・。
このような意見も。
「軽快者」となるかどうかの判断には診断書の他に「医師の意見書」が重要なものとなっています。これを申請時に提出するのですが、基準がややあいまいなこともあって、いまのところ医療機関側もその内容について完全な対応ができていないのが現状です。
もう少しまとめて、医療費公費負担制度のページに情報を追加したいと思います。
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Comment
特定疾患登録者証のおかげでかなり助かってますよ(^_-)
毎年、秋に更新手続きが必要ですが、前年度の年収に合わせて、受診時や入院時の患者の1か月間の支払額の上限が設定されます。
患者が払わない部分は、公費負担です。
だから、お金を稼いでも治療費を心配する必要はないと思いますよ。
ご安心ください。
それから、病人扱いはされ続けるんじゃないかな。
私もされてます。
ただ、「病人なのに元気だね」って言われるようになると
自分も周りも気にしなくなります。
>ままっちさん
いつも役立つコメントありがとうございます!
あ〜、いち早く社会復帰したいです。
まずは今月の検査を乗り切らないと。。
安心要素をひとつづつ増やしていけばいいんですよね。がんばろ〜。