医療費公費負担制度
特定疾患治療研究事業とは
特定疾患治療研究事業は、難病患者の医療費の助成制度です。保険診療では治療費の自己負担分は3割相当(サラリーマンは3割)ですが、その自己負担分の一部を国と都道府県が公費負担として助成しています。現在は、56疾患がこの制度の対象です。
疾患毎に認定基準があり、主治医の診断に基づき都道府県に申請し認定されると、「特定疾患医療受給者証」が交付されます。
もやもや病は、厚生労働省によって特定疾患(難病)に指定されている病気です。そのため、もやもや病と診断された場合は、医療費公的負担制度を利用することができます。
家族の負担を少しでも軽減するため、このような助成制度は活用しましょう。
概要は難病センターのホームページでご確認ください。
難病センターホームページ
自己負担限度額表
平成20年7月1日改正
階層区分 | 対象者別の一部自己負担の月額限度額 | |||
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入院 | 外来等 | 生計中心者が 患者本人の場合 |
||
A | 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500円 | 2,250円 | 対象患者が生計中心者であるときは、 左欄により算出した額の1/2に 該当する額をもって 自己負担限度額とする。 |
C | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 5,000円以下の場合 |
6,900円 | 3,450円 | |
D | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 5,001円以上15,000円以下の場合 |
8,500円 | 4,250円 | |
E | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 15,001円以上40,000円以下の場合 |
11,000円 | 5,500円 | |
F | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 40,001円以上70,000円以下の場合 |
18,700円 | 9,350円 | |
G | 生計中心者の前年の所得税課税年額が 70,001円以上の場合 |
23,100円 | 11,550円 |
この制度とは別に、難病患者への福祉手当(見舞金)が給付される市区町村もあります。
見舞金の制度について、詳しくはこちらをご覧下さい。